有害物質(鉛など)を含む製品の分別について
志木地区衛生組合では、構成市(志木市・新座市・富士見市)から搬入される可燃ごみの焼却処理を行っています。
令和2年2月14日、可燃ごみの焼却により発生した焼却灰に含まれる鉛の値が基準値を超過したため、焼却灰を埋め立てている埼玉県環境整備センターから受入停止の措置を受けました。
原因は、可燃ごみの中に一定量以上の鉛を含む製品が混入されたためと推測されます。
●鉛を含む主な製品
・釣り用のおもり
・電子基板(はんだ)の入った小型家電製品
・小型充電式電池
※分別にルールにしたがって不燃ごみ又は粗大ごみとして出してください。
ごみの受入れは、平常通り行いますが、分別の徹底を改めてお願いいたします。